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「第174条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
3専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4専門委員は、非常勤とする。
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