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「第195条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体に監査委員を置く。
2監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。
3ただし、条例でその定数を増加することができる。
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