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「第230条」の検索結果 — 1 件
普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
2前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
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