条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑事訴訟法311条(黙秘権)完全解説——告知義務・証拠能力・判例の処理
憲法21条2項 検閲の禁止——5要件定義・税関検査・北方ジャーナル事件を整理する
民法96条 詐欺・強迫による取消し——第三者保護と取消前後の処理
その他の法令