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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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