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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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