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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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