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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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