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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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