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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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