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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。
2但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
3前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
4日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。
5ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)