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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。
2ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
3第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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