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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
2前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。
3但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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