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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。
2ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
3親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
4届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
5行為能力の制限の原因
6届出人が親権を行う者又は後見人である旨
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)