条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
2利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
3第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令