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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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