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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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