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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
2届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
3後見開始の原因及び年月日
4未成年後見人が就職した年月日
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)