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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
2ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
3同居の親族
4その他の同居者
5家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
6死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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