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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。
3この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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