条文を読み込み中...
全 269 条
「第116条」の検索結果 — 1 件
確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く