条文を読み込み中...
全 269 条
「第134条」の検索結果 — 1 件
戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く