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「第75条」の検索結果 — 1 件
第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
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