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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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