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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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