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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
4組織変更をする旨
5債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
6債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
7債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
8ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)