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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。
2この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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