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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2名称
3事務所の所在の場所
4役員の氏名及び会員の商号又は名称
5前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
6第八十一条第三項の規定は、第一項の認可申請書について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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