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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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