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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。
2この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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