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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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