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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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