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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号
3資本金の額
4取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
5会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
6本店その他の営業所の名称及び所在地
7前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
8第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)