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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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