条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
3有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
4有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
5有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
6前三号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)