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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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