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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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