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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第百五十五条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
2第百五十五条の三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
3第百五十五条の三第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
4認可に付した条件に違反したとき。
5法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
6外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
7内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
8内閣総理大臣は、第一項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)