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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号又は名称
3本店又は主たる事務所の所在の場所
4国内に事務所があるときは、その所在の場所
5役員の役職名及び氏名
6国内における代表者の氏名及び国内の住所
7外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
8外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
9その他内閣府令で定める事項
10前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
11定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
12外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
13その他内閣府令で定める書類
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)