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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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