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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十五条第一項の認可は、効力を失う。
2外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなつたとき。
3外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
4解散したとき。
5前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)