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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号
3連携清算機関等の商号又は名称
4連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項
5連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額
6連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所
7国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所
8連携清算機関等の役員の役職名及び氏名
9連携金融商品債務引受業務の対象とする債務の起因となる取引
10連携金融商品債務引受業務の方法に関する事項
11前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
12連携金融商品債務引受業務に係る契約書(以下「連携契約書」という。)の写し
13連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
14連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
15連携清算機関等が次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
16連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。以下この節において同じ。)
17連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
18連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書
19連携清算機関等の収支の見込みを記載した書類
20未決済債務等(第百五十六条の二十の十九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
21前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
22前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)