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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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