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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
3金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
4清算参加者の要件に関する事項
5金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
6清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
7有価証券等清算取次ぎに関する事項
8その他内閣府令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)