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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。
2この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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