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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号
3資本金の額
4本店その他の営業所の名称及び所在地
5取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名
6会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
7金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
8前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
9次条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
10定款
11会社の登記事項証明書
12業務方法書
13貸借対照表及び損益計算書
14収支の見込みを記載した書類
15未決済債務等(第百五十六条の十一の二第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第四号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
16前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
17前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)