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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
3証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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