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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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