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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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