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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
3前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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